資格と届出

未分類

必要な資格

開業するにあたり、必要な資格は2つあります。

・食品衛生管理責任者

・防火管理者

調理師免許がなくても、食品衛生管理責任者を取得することで飲食店を開業できます。

食品衛生管理責任者は店舗で最低1名が取得が必要となります。

資格は一日の講習で取得が可能となります。

朝から夕方までの講習となりますが試験内容は授業を聞いていれば特に難しい内容ではありません。

費用は約1万円ほどとなっております。お住まいの地域の保健所またはネットで申込ができます。

防火管理者は店舗内の収容人数が30名以上の飲食店は、防火責任者を配置しなければなりません。

それぞれの地域の消防署に足を運び、講習を受け付けることで取得できます。

講習は私の時は1日だった気がします。費用も地域によって異なるそうです。

運よく、新卒で入った会社で防火管理は取得済みだったので食品衛生管理のみ取得しに行きました。

飲食店というと調理師免許が必要だ!と思われる方も多いかと思いますが、

調理師免許がなくても飲食店を開業することは可能です。

そうです。飲食店の開業は意外と簡単にできます。

<必要な届出>

飲食店を開業する場合、各所に届出をしなければなりません。

◯食品営業許可申請届保健所へ申請

申請し、検査に合格すると許可を得られます。飲食店営業許可がなければ飲食店の開業はできないため、開業前に必ず手続きを済ませておく必要があります。内装工事後、店舗へ保健所の担当者が訪問し、立会検査が行われます。立会検査でチェックされるのは、施設基準に適合しているかどうか、手洗い場が設計書通りに設置されているかなどになります。訪問前には事前にご連絡もいただけるし、問題があった場合も再検査もしていただけるので、清潔に基準を守った店舗でしたら基本は問題内容に思います。

◯防火対象物使用開始届:消防署へ申請

消防設備について把握するためのものです。消防設備については、消防法により基準が設けられています。開業の7日前までに提出が必要となります。防炎カーテンなどを使っているか、消化器、警報器は設置されているのかなどの確認をされます。これも訪問で行いました。

◯深夜酒類提供飲食店営業開始届:警察署へ申請

深夜12時以降もお酒を提供する場合に必要な届出となります。またお客様の隣に座って営業する場合は風俗営業許可申請届も必要となってきます。私の場合は営業時間は24時まで、特に風俗営業にも該当しなかったので、特に届出はしませんでした。

その他、従業員を雇う場合は労災保険の加入手続きなども必要となってきます。雇用保険の加入手続きなどは公共職業安定所への申請が必要となります。

各種届出の際に必要な書類に「図面」を書くことがあります。

これが結構難しい・・

こういった書類作成の代行もお願いできるところもありますが、

想像より簡単で、自分でできる範囲なのでぜひ節約の為にもご自身で作成してみてください。

分からない場合でも保健所も消防署も優しく丁寧に書き方を教えて下さいます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました